財務3表マスター

会計の仕組みを知るなら、財務3表に取り組め!

G20財務相・中銀総裁、緊急電話会議

日米欧と中国など20カ国・地域(G20)の財務相中央銀行総裁は日本時間23日夜から緊急電話会議を開くのだそうで、新型コロナウイルスの感染が広がるなか、世界経済への悪影響を抑えるため、財政や金融を含めて「あらゆる政策」で協調することを確認する見通しのようです。

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日本からは麻生太郎財務相と日銀の黒田東彦総裁が参加するようで、G20財務相・中銀総裁は2月下旬、サウジアラビアの首都リヤドで開いた会合で、景気の下振れリスクに言及。 各国が財政出動など「すべての利用可能な政策手段」を実行し、景気を下支えすることで一致していました。

今回、世界を席巻している新型コロナを巡っては、アメリカが最大2兆ドル(約220兆円)の経済対策を打ち出すなど主要国が対応を急いでおり、23日のG20電話会議では、各国の取り組み状況などを情報交換し、結束強化を示すようです。

主要7カ国(G7)首脳は16日夜にテレビ会議で「必要かつ十分な経済財政政策」に取り組むことで一致している模様。

負債の部にあるもの

流動負債と固定負債の違い

他人から集めている負債の部は、早く返したり、支払ったりしなければならない流動負債と、返済や支払いが遅くてもいい固定負債があります。

早く返す・返さないの基準については、一般的に1年と決められていますが、これは1年以内に返す期限が来るモノ、1年を超えて返す期限が来るモノという分類となりますが、会社の本業で生じた負債については、期限が1年を超えても流動負債となります。

例を上げると、商品である靴を仕入れたのですが、支払いは2年後出会った場合。 支払いについては1年を超えるため固定負債となりそうですが、本業のために買った靴であるため、おれは流動負債に計上することになります。

負債
負債

負債の部に載ってくるもの

負債の部の主な科目は以下となります。

主な流動負債

支払手形・・・お金の支払に小切手を渡すイメージ。ただ、小切手はすぐに銀行でお金に変えられるが、手形は期日が来るまでお金に変えられないので、会社にとって負債となる

買掛金・・・いわゆるツケで、商品を買っても、まだ支払っていない状態

電子記錄債務・・・支払手形のやりとりを「でんさいネット」上で行ったもので、支払手形と区別している。 手形の作成や請求書の発行が不要で、インターネット上で取引が完結できる

短期借入金・・・ 借金のこと。ただし、返済期限が1年以内に来るもの

未払金・・・いわゆるツケだが、商品以外のものを買ったときは未払金

前受金・・・商品を売るときに、お金を先にもらうことがあるが、先にもらったお金は前受金として計上。 商品を売っていないのに、お金をもらっているので、キャンセルされた場合、このお金を返さなければならないということで負債になる

引当金・・・ツケを払ってもらえなさそう、リコールが起こったのでお金がかかりそうなど損失が発生しそうなときに、あらかじめ金額を見積もって、将来の支払いに備えて積み立てたもの

未払費用・・・買掛金、未払金と同じくツケのイメージだが、未払費用は、継続してサービスを受けているときに使う。例えば、毎月後払いをしている電気代や水道代などがある

前受収益・・・前受金と同じイメージ。ただし、継続してサービスを提供しているときは前受収益。 例えば、毎月先にもらう家賃や保険料などがある

主な固定負債

社債・・・いわゆる借金。ただし、借りる相手は銀行ではなく個人

長期借入金・・・いわゆる借金。ただし、返済期限が1年超のもの

退職給付引当金)・・・会社が将来、従業員に支払う退職金を積立てたもの

買掛金や未払金、借入金などは、どれも、「他人」に支払ったり、返したりしなければいけないものなので、イメージしやすいかと思います。

反対に、前受金や引当金など、一部わかりにくいものもありますが、どれも将来お金を支払ったり、返済したりする義務があるという点は共通しています。

企業会計と税務会計

中小企業の財務諸表は、上場企業のそれとは違い、財務諸表を開示しなくても問題になることはほとんどありませんから、税金を計算するために作っているケースがほとんど。

というのも、中小企業の場合、株主が社長または親族であるケースが多く、株主からの開示を求められない財務諸表は、他の利害関係者である税務署と銀行にしか開示されることはありません。

そもそも、すべての国内企業は税務申告をする義務があり、税金を計算することが最優先とされますから、どうしても銀行目線を意識した財務諸表を作ろうという意識が軽薄です。

日本の税制や申告書は、馬鹿げたくらい複雑で、自社の人材だけで完結することが難しく、どうしても税理士さんなどによる会計チェックをお願いしたり、税務申告書の作成を依頼してしまいます。

ノート
ノート

ですので、日々の仕訳から決算処理までがすべて税法上、正しい処理をしていることになるのですが、本来、会社の会計処理の方法は会社それぞれが経理規定を作っていくもので、実際のところ税法に定められているとおりの会計処理をしなければいけないという義務はありません。 もっとも、税法を無視したような規定は論外ですが・・・

さて、それぞれの会社ごとに合った会計処理をすると、税法上正しくない会計処理になることもでてきます。 とはいえ、会計処理の違いだけで税金の金額に差が出てしまっては不公平となるので、法人税の申告書においては、どんな会計処理をしても同じ税額になるように調整されています。

法人税法上の収益は「益金」といい、費用は「損金」といって、法人税の計算のおいては、益金から損金を引いて「課税所得」を算出します。 しかし会計上は収益から費用を引いて利益を出しますが、益金=収益ではなく、損金=費用とはならないため、課税所得と利益は異なってきます。

しかし、申告書で調整するのが面倒なうえ、中小企業の経営者も税金の計算のために決算をしていると思っているわけで、いわゆる「税務会計」と呼ばれる税法の課税所得通りの利益になってしまいがちで、例えば、税法上耐用年数が20年とされているものを会社が10年で使うのであれば10年で減価償却したほうが正しい会計処理になるのですが、なかなかそこまで考えが及ばないなんてこともしばしば。